同居する長女を殺害したとして、殺人罪に問われた無職井野進被告(67)=川崎市中原区=の裁判員裁判判決で、横浜地裁(小池勝雅裁判長)は2日、「経緯、動機に同情する余地が大きい」などとして、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。

 小池裁判長は、統合失調症の長女=当時(39)=の面倒を一人で献身的に行っていた井野被告が、長女の病状が悪化したことに「深く思い悩み、長女の将来を悲観した末に無理心中を選んでしまったもので、心情には同情する」と述べた。また、周囲に援助を求めなかったことに関しても「被告の性格などを考えると強く責められず、実刑はややちゅうちょせざるを得ない」とした。判決言い渡し後、小池裁判長は「娘の冥福を祈りながら、生きてください」と説諭した。

 判決によると、井野被告は4月17日午後9時ごろ、同区内の自宅で、就寝中の長女の顔に、ポリ袋に入れた座布団をかぶせて上から押さえつけ、窒息死させた。

長女殺害事件、「同情の余地大きい」と父親に猶予判決/横浜地裁:ローカルニュース : ニュース : カナロコ -- 神奈川新聞社 より引用

とてもやりきれない事件。
統合失調症の人が殺人しても無罪だか執行猶予になるケースはあったと思うのだが、
統合失調症の人が殺された場合にも執行猶予になるケースはあるということに。

この長女には投薬治療は適切にされていたのだろうか。
措置入院させて家族の負担を減らす方法もあったのではないだろうか。
何ともやりきれなさが残る事件である。

メンタルヘルスブログ 統合失調症
仲間を見つけよう!にほんブログ村
この記事が役に立ったらポチしてね
人気ブログランキングへ