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何回かにわたって障害年金の取得方法について書いてみようと思います。

障害年金の申請には「事前の情報収集」と「プロの助言」と「本人または家族のやりとげる意志」が必要です。

障害年金をもらえるための3つの条件
1.初診日に年金に加入していた
2.年金保険料を基準以上納めていた
3.障害認定日の症状が一定の障害の条件を満たしている

保険料納付条件
初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済み期間が3分の2以上であること
もしくは、初診日の月の前々月までの直近1年間に未納が無いこと
例外)20歳未満の場合は問われない

初診日とは
初診日とは、障害の原因となった症状で初めて受診した日のこと。
調子が悪くて内科にかかったが良くならずに精神科にかかった場合、最初にかかった内科の方が初診日になる。
初診日に会社に勤めていたら厚生年金になる。

障害認定日とは
初診日から1年6ヶ月を経過した日のこと
1年6ヶ月以内に「治った」(普通の単語とは少し意味が違います)=「これ以上よくなる見込み無しという症状固定」のこと

重要なポイント
障害年金をもらえるかどうかは「初診日」「障害認定日」がいつであるかにかかっています。
誰に相談しに行くにしても、あらかじめ明確にしておいた方がよい項目です。
また、年金保険料を払っていない期間があった方は基準を満たすか予め確認して置いた方が良いです。

初診日に厚生年金か国民年金かでも条件が違ってきます。
厚生年金には3級があり2級・1級の場合は国民年金との2階建てになります。
国民年金には1級と2級までしかありません。

初診日が会社に勤めていた期間になるかどうかは重要です。
退職後に本格的に調子が悪くなった方は、当時の手帳などをさかのぼって、よく確認してみて下さい。

ここまで確認できたら、次に必要となる書類や請求のタイプの話です。(次回)

■障害年金について■
No.1 障害年金申請を考える時にまず確認したい事項(当記事)
No.2 知っておきたい障害年金の3つの請求タイプ
No.3 障害年金申請で必要な「病歴・就労状況等申立書」のポイント
No.4 障害年金申請用の診断書が思っていたのと違う場合どうするか
No.5 おすすめ本「誰も知らない最強の社会保障 障害年金というヒント」

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